フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を実施しました
2019年01月26日
1月26日、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を実施しました。
労働安全衛生法令を改正により、2019年2月1日より、厚生労働省は墜落制止用器具は原則としてフルハーネス型の使用を義務としました。
一部改正に伴い下記2件が弊社の作業員に該当するため外部講師を招き特別教育を実施しました。
①2019年2月1日よりフルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務化され、高さ6.75m(建設業は5m)を超える場所で墜落の危険がある場合は、フルハーネス型墜落用器具を使用しなければいけない。
②2019年2月1日より高さ2m以上の作業床を設ける事が困難な場所で、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業者は特別教育の受講が義務付けられる。